○月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第27号の4

月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱

月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱(平成11年月形町要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、保育を必要とする児童の保護者の残業、不規則な就労形態、その他やむを得ない事情により、その児童について保育時間を延長して保育するために実施する時間延長型保育サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、月形町認定こども園花の里こども園(以下「認定こども園」という。)とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、月形町とする。ただし、認定こども園を月形町認定こども園条例(平成27年月形町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の指定管理者が管理する場合にあっては、当該指定管理者が業務として事業を実施するものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、条例第11条第1項第2号の保育標準時間認定又は保育短時間認定を受け、現に認定こども園に在籍し、日中から継続して保育されている児童で、第1条の事情により、保育時間を延長して保育が必要と町長が認めたものとする。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、認定こども園に児童の健康管理に配慮し保育士を配置するものとする。ただし、午後6時30分から午後7時30分までの間は、保育士を2人以上配置しなければならない。

(事業の実施日及び保育時間)

第6条 事業の実施日及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から土曜日までの日(月形町認定こども園条例施行規則(平成28年月形町規則第4号)第4条で休日として定める日を除く。)

(2) 保育時間は、別表のとおりとする。

(申込み手続き)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者は、時間延長型保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認等の通知)

第8条 町長は、前条の申込書を受理した場合、事業の利用を承認したときは時間延長型保育承認通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しないときは時間延長型保育不承認通知書(様式第3号)により、当該申込書を提出した保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、時間延長型保育承認済通知書(様式第4号)を認定こども園の長に提出するものとする。

(保護者の費用負担)

第9条 事業を利用する児童の保護者が負担する条例第11条第2項第1号に定める利用料は、指定する期日までに指定管理者へ納付しなければならない。

2 前項の利用料のほか、保護者は、町長(第3条ただし書により指定管理者が事業を実施する場合は、当該指定管理者)が定める軽食及びおやつ代の費用についても負担しなければならない。

(令8告示21・一部改正)

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(保護者が負担する利用料の納付に関する経過措置)

2 この告示による改正後の月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱第9条第1項の規定は、この告示施行の日以後に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付について適用し、同日前に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

保育時間

保育標準時間

午後6時30分から午後7時30分まで

保育短時間

午前7時30分から午後3時30分まで

午後3時30分から午後6時30分まで

午後6時30分から午後7時30分まで

午前9時30分から午後5時30分まで

午前7時30分から午前9時30分まで

午後5時30分から午後6時30分まで

午後6時30分から午後7時30分まで

(令8告示21・全改)

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(令8告示21・全改)

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(令8告示21・全改)

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月形町時間延長型保育サービス事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第27号の4

(令和8年4月1日施行)