○月形町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第5号

月形町児童福祉法施行細則

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置を委託しようとする場合は、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置を委託した場合は、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第4号)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により本人又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

(費用の額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者の徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(費用の額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第6号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(費用の納入期限)

第7条 町長は、第4条に規定する費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月23日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

月形町児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)