○月形町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年9月28日
訓令第15号の1
注 令和4年11月から改正経過を注記した。
月形町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、月形町に住所を有する判断能力が不十分で財産管理等の支援を必要とする認知証高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者の自立した生活及び権利の擁護を図ることを目的とする。
(令4告示75・一部改正)
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「成年後見人等に対する報酬等」という。)に関する支援
(令4告示75・一部改正)
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
(1) 配偶者若しくは二親等内の親族がいない、又は不明な者
(2) 配偶者若しくは二親等内の親族はいるが、音信不通、申立て拒否又は虐待等により申立てを行うことが不適当な状況にある者
(令4告示75・一部改正)
(申立ての種類)
第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(申立てに要する費用の負担)
第5条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により申立てに要する費用を負担する。
(令4告示75・全改)
(申立てに要する費用の求償)
第6条 町長は、申立てに要する費用について、第3条第2項に規定する者(以下「対象者」という。)又は対象者の親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した申立てに要する費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対して申立てを行うものとする。
(令4告示75・追加)
(成年後見人等に対する報酬等の支援対象者)
第7条 第2条第3号に規定する支援を受けることができる者は、民法に規定する成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)で、かつ、月形町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(令4告示75・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 被保護者である場合
(2) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合
(3) 成年後見人等に対する報酬等の費用を負担することが困難であると町長が認めた場合
2 前項の規定により町が補助する額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された金額の範囲内とする。
(令4告示75・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の判明するもの(被保護者は除く。)
(3) 財産目録の写し等資産状況の判明するもの(被保護者は除く。)
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(令4告示75・旧第8条繰下・一部改正)
(令4告示75・旧第9条繰下・一部改正)
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した日から起算して30日以内に、支払うものとする。
(令4告示75・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令4告示75・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示75・旧第12条繰下)
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日告示第75号)
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行する。
(令4告示75・全改)

(令4告示75・全改)

(令4告示75・全改)
