○月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例

平成6年12月20日

条例第47号

月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例

(設置)

第1条 町民の生活文化、社会福祉、健康等の増進及び住民のふれあいを図るため、月形町月ヶ岡ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

月形町月ヶ岡ふれあいセンター

月形町字知来乙2359番地22

(管理及び運営)

第3条 ふれあいセンターの管理及び運営は町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を関係行政区長等に委託することができる。

(事業)

第4条 ふれあいセンターは、町民の自主的な活動を支援し、次の事業を行う。

(1) 各種講演会、実習会、講習会等の研修活動に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション等の活動に関すること。

(3) 地域間の交流及びコミュニティ活動に関すること。

(4) 文化活動に関すること。

(5) その他町長が適当と認めるもの

(使用の承認)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、ふれあいセンターの管理運営上必要がある時は、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、承認を受けた目的以外にふれあいセンターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の不承認)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンターの使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他ふれあいセンターの管理運営上不適当と認められるとき。

(承認の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復)

第11条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第12条 使用者が建物又は備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月4日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

1時間当たり使用料

備考

ふれあいホール

1,780

使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例

平成6年12月20日 条例第47号

(令和2年4月1日施行)