○月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例
平成6年12月20日
条例第47号
月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例
(設置)
第1条 町民の生活文化、社会福祉、健康等の増進及び住民のふれあいを図るため、月形町月ヶ岡ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
月形町月ヶ岡ふれあいセンター | 月形町字知来乙2359番地22 |
(管理及び運営)
第3条 ふれあいセンターの管理及び運営は町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、管理を関係行政区長等に委託することができる。
(事業)
第4条 ふれあいセンターは、町民の自主的な活動を支援し、次の事業を行う。
(1) 各種講演会、実習会、講習会等の研修活動に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーション等の活動に関すること。
(3) 地域間の交流及びコミュニティ活動に関すること。
(4) 文化活動に関すること。
(5) その他町長が適当と認めるもの
(使用の承認)
第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、ふれあいセンターの管理運営上必要がある時は、その使用について条件を付することができる。
2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、承認を受けた目的以外にふれあいセンターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいセンターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他ふれあいセンターの管理運営上不適当と認められるとき。
(承認の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第12条 使用者が建物又は備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町月ヶ岡ふれあいセンター条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 1時間当たり使用料 | 備考 |
ふれあいホール | 1,780 | 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 |