○月形町福祉施設等就労定着資格取得支援助成金交付要綱
平成29年4月1日
告示第31号の4
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
月形町福祉施設等就労定着資格取得支援助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の福祉施設等の人材不足を解消し、障がい、介護、保育施設等への就労定着の促進及び技能向上に必要な資格の取得を目指す者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 福祉施設等 老人福祉施設、障害支援施設、保護施設、児童福祉施設、その他これに類すると町長が認めるものをいう。
(2) 資格 福祉業務の就業能力の開発及び向上に資する免許、在職している職種に関する技能向上に資する国家資格、その他これに類すると町長が認めるものをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、第1条に規定する町内の福祉施設等への就労を希望し、求職登録している者
(2) 町内の福祉施設等に勤務し、所属長が在職を証明した者で、技能向上に意欲的である者
(対象資格)
第4条 助成金の交付対象となる資格は、別表のとおりとする。
(対象経費)
第5条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が資格の取得に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 講座等の受講料及び教材費
(2) 資格試験等の受験料及び登録料
(3) その他町長が必要と認める経費
2 対象者が厚生労働省の定める教育訓練給付制度の給付金又は勤務先からの資格取得に係る手当等を受けているときは、当該給付金又は手当等に相当する額を対象経費から除くものとする。
(令7告示45・一部改正)
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象経費の3分の2以内の額とし、5万円を限度とする。ただし、1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第5条各号に掲げる経費を明らかにする書類
(2) 前号の経費の支払いを証明する書類
(3) 福祉施設等に勤務している場合は、所属長による在職を証明する書類
(4) 資格取得に係る受験したことを証明する書類の写し
(5) 勤務先から資格の取得に対する手当等を受けている場合は、資格取得手当等の明細の写し
(6) 教育訓練給付制度の給付金を受けている場合は、教育訓練給付制度支給要件回答書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、資格試験等を受験した日又は資格取得に係る研修等の受講が終了した日から1年とする。
(令7告示45・一部改正)
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(1) 助成金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき
(2) 助成金の交付後、本町に住所を有する期間と町内の福祉施設等に継続して勤務する期間が通算で3年以上に満たないとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年5月24日告示第17号の2)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町福祉施設等就労定着資格取得支援助成金交付要綱の規定は、平成30年4月1から適用する。
附則(令和7年6月30日告示第45号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町福祉施設等就労定着資格取得支援助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 資格名 |
福祉分野 | 社会福祉士 |
介護福祉士 | |
精神保健福祉士 | |
手話通訳士 | |
福祉住環境コーディネーター | |
介護職員初任者研修 | |
介護支援専門員 | |
点字技能検定 | |
福祉用具専門相談員 | |
保育士 | |
その他町長が認める資格 | |
運輸分野 | 第一種運転免許 (中型自動車免許、大型自動車免許又は大型特殊自動車免許とし、現在福祉施設等に勤務している者に限る。) |
(令7告示45・全改)





