○月形町訪問看護利用者交通費助成事業要綱

平成24年3月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、月形町において、訪問看護事業所が実施する訪問看護サービス(以下「サービス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)に対して、その利用に要する交通費を助成することにより、利用者の経済的負担を軽減し、もって健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、月形町の住民基本台帳に記録されている利用者とする。ただし、助成対象者がサービスを利用した日の前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定において準用する同法第20条から第23条までに規定する額を超えるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定により指定居宅サービスとして訪問看護を利用するときは、助成対象者から除く。ただし、町外の指定居宅サービスを利用し、別途交通費が発生したときは、この限りでない。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、訪問看護に要する交通費とする。

(助成額)

第4条 助成額は、サービスの利用1回につき600円、1月につき12,000円を上限額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする利用者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、月形町訪問看護利用者交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、月形町訪問看護利用者交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をするときは、月形町訪問看護利用者交通費助成金請求書(様式第3号)及び訪問看護利用証明書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(代理受領による助成)

第8条 受給者が代理受領により助成を受けようとするときは、前条第1項に規定する書類のほか、月形町訪問看護利用者交通費助成金受領委任書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、第11条に規定する協定書に基づき、訪問看護事業所に助成金を支払うものとする。

(助成決定の変更)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、月形町訪問看護利用者交通費助成変更(喪失)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名の変更があったとき。

(2) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他申請内容に変更が生じたとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支払いを受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支払いを停止し、既に支払した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(協定の締結)

第11条 第8条に規定する代理受領による助成及びこの事業を行う上で必要な事項については、月形町が訪問看護事業所と締結する協定により定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年11月19日告示第51号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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月形町訪問看護利用者交通費助成事業要綱

平成24年3月30日 告示第13号

(令和2年12月1日施行)