○月形町感謝状贈呈規程
昭和60年11月1日
訓令第2号
月形町感謝状贈呈規程
(目的)
第1条 この規程は、町民が自発的に社会事業に貢献し、もって地域住民の福祉の向上に寄与した団体、組織並びに個人に対して感謝状を贈呈し、ボランティア精神の高揚に資することを目的とする。
(社会事業の範囲)
第2条 社会事業は、次に掲げるものをいう。
(1) 地域の環境衛生の促進に係る事業
(2) 地域の美化促進に係る事業
(3) 公道及び公の施設の除排雪事業
(4) その他町長が認める事業
(贈呈の基準)
第3条 感謝状の贈呈は、ボランティアにより前条に掲げる事業の一に連続して5年にわたり貢献した団体、組織並びに個人に対して行うものとする。
2 感謝状の贈呈の内申は、別に定める様式により毎年12月に行政区長を通じて行うものとする。
3 感謝状の贈呈は、原則として1回限りとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(贈呈の時期)
第4条 感謝状の贈呈は、毎年12月に行うものとする。
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程施行前に行った第2条に掲げる奉仕活動は、施行日後の期間に算入する。
3 この規程は、補助金の交付団体等には適用しない。