○月形町感謝状贈呈規程

昭和60年11月1日

訓令第2号

月形町感謝状贈呈規程

(目的)

第1条 この規程は、町民が自発的に社会事業に貢献し、もって地域住民の福祉の向上に寄与した団体、組織並びに個人に対して感謝状を贈呈し、ボランティア精神の高揚に資することを目的とする。

(社会事業の範囲)

第2条 社会事業は、次に掲げるものをいう。

(1) 地域の環境衛生の促進に係る事業

(2) 地域の美化促進に係る事業

(3) 公道及び公の施設の除排雪事業

(4) その他町長が認める事業

(贈呈の基準)

第3条 感謝状の贈呈は、ボランティアにより前条に掲げる事業の一に連続して5年にわたり貢献した団体、組織並びに個人に対して行うものとする。

2 感謝状の贈呈の内申は、別に定める様式により毎年12月に行政区長を通じて行うものとする。

3 感謝状の贈呈は、原則として1回限りとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(贈呈の時期)

第4条 感謝状の贈呈は、毎年12月に行うものとする。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に行った第2条に掲げる奉仕活動は、施行日後の期間に算入する。

3 この規程は、補助金の交付団体等には適用しない。

月形町感謝状贈呈規程

昭和60年11月1日 訓令第2号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年11月1日 訓令第2号