○月形町社会福祉調査員設置規則
昭和32年4月1日
規則第1号
月形町社会福祉調査員設置規則
(目的)
第1条 社会福祉を目的とする法律の施行と相まって本町の社会福祉行政が適正に行われることを確保する目的で社会福祉調査員を設置する。
(任命)
第2条 社会福祉調査員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく本町の民生委員をもって充てる。
(任期)
第3条 社会福祉調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定に基づく非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期による。
(担当区域)
第4条 担当区域は、民生委員の担当区域とする。
(職務)
第5条 社会福祉調査員は、前条の担当区域において概ね次の調査を行い、町長に調査結果を報告しなければならない。
(1) 住民の生活状態
(2) 保護を要する者の有無
(3) 保護者の動行
(4) 特に調査を命ぜられた事項及びその他必要とおもわれるもの
(委任)
第6条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。