○台風18号に係る災害被害者に対する町税等の減免に関する条例

平成16年12月22日

条例第31号

台風18号に係る災害被害者に対する町税等の減免に関する条例

(災害減免の特例)

第1条 平成16年9月8日に発生した台風18号に係る災害(以下「災害」という。)による被害者に対して課する平成16年度分の町民税、国民健康保険税及び介護保険料(以下「町税等」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免の対象者)

第2条 減免の対象者は、災害により同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である町民税及び国民健康保険税の納税義務者並びに介護保険料の納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条の第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得の金額が400万円を超える者を除く。)とする。

(町民税の減免)

第3条 町長は、前条で対象となった者の農業所得に係る平成16年度分の町民税の所得割の額(同年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)のうち、平成16年度第3期以後の納期に係るもの(特別徴収される町民税については、平成16年9月以後において徴収すべきもの)を、別表の区分により軽減し、又は免除する。

(国民健康保険税の減免)

第4条 町長は、第2条で対象となった者の農業所得に係る平成16年度分の国民健康保険税の額(同年度分の国民健康保険税の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)のうち、平成16年度第3期以後の納期に係るものを、別表の区分により軽減し、又は免除する。

(介護保険料の減免)

第5条 町長は、第2条で対象となった者の平成16年度分の介護保険料の額(同年度分の介護保険料の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)のうち、平成16年度第3期以後の納期に係るもの(特別徴収される介護保険料については、平成16年9月以後において徴収すべきもの)を、別表の区分により軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第6条 前4条の規定によって町税等の減免を受けようとする者は、別に定めるところにより、減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税等の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条―第5条関係)

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

台風18号に係る災害被害者に対する町税等の減免に関する条例

平成16年12月22日 条例第31号

(平成16年12月22日施行)