○平成15年5月以降の低温及び日照不足による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年12月24日

条例第43号

平成15年5月以降の低温及び日照不足による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

(災害減免の特例)

第1条 平成15年5月以降の低温及び日照不足(以下「冷害」という。)による被害者に対して課する平成15年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 町長は、冷害により同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得の金額が400万円を超える者を除く。)に対しては、平成15年度第4期以後の納期に係る当該世帯の国民健康保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額を、次の区分により軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、国民健康保険税減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取り消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成15年5月以降の低温及び日照不足による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成15年12月24日 条例第43号

(平成15年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成15年12月24日 条例第43号