○月形町町税等過誤納返還金支払要綱

平成18年5月8日

訓令第9号

月形町町税等過誤納返還金支払要綱

(目的)

第1条 この訓令は、町民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税(以下「町税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付できない税相当額(以下「還付不能額」という。)があるときは、当該還付不能額及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の被った不利益を補填し、もって行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(交付対象者)

第3条 町長は、還付不能額を確認したときは、当該還付不能額が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払うものとする。

2 町長は、賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の宛名人に対して当該返還金を支払うものとする。

3 前2項の場合において、相続があったときは、相続人の代表者に対して返還金を支払うものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付があった日が確認できないときは、法定納期限に納付したものとみなす。

(返還金の対象期間)

第5条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡及して起算し、10年を超えないものとする。ただし、それ以前の期間であっても、納税者の所持する領収証書その他の書類等により還付不能額が確認できる場合は、この限りでない。

(端数計算)

第6条 返還金の額を算定する場合において、その額に端数があるときは、法第20条の4の2の規定を準用する。

(支払の請求)

第7条 返還金の支払を受けようとする者は、町税等過誤納返還金支払請求書(様式第1号)により町長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町が自らの調査等により課税誤りを確認した場合は、この限りでない。

(支払の決定)

第8条 町長は、返還金の支払を決定したときは、別に定める町税等過誤納返還金支払決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 支払を受けた日から返納された日までの前号に係る年7.3パーセントの利息相当額

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(利息相当額等の算定に係る割合の特例等)

2 当分の間、第4条第2項及び第9条第2号に規定する割合は、これらの規定にかかわらず、当該割合又は法附則第3条の2第4項の規定により適用される還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合とする。

(平成27年5月20日告示第36号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年12月21日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の告示の規定は、この告示の施行の日以後に返還事由が判明した返還金について適用し、施行の日前に返還事由が判明した返還金については、なお従前の例による。

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月形町町税等過誤納返還金支払要綱

平成18年5月8日 訓令第9号

(令和3年1月1日施行)