○月形町税の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成17年6月27日
訓令第18号
月形町税の徴収猶予及び減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の規定による徴収猶予並びに月形町税条例(昭和55年月形町条例第19号)第51条、第71条及び月形町国民健康保険税条例(昭和55年月形町条例第20号)第18条に規定された減免の取扱いについては、法令その他特別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(徴収の猶予)
第2条 町長は、次のいずれかに該当する者があるときは、町税の徴収を猶予することができる。
(1) 当事者又は生計維持者が、災害により、その者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に係る損害の金額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の取得価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者
(2) 生計維持者の収入が、冷害、凍霜害、干害等による農作物の不作その他これらに類する理由により、同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(その合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)
(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他これらに類する理由により減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得を含む。次号において同じ。)が115パーセント以下である者
(4) 生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額が115パーセント以下である者
(町税の減免)
第3条 町税の減免は、原則として前条各号の理由が生じた日の属する年度のうち、その理由が生じた日以後に納期の末日の到来する町税について、次の基準により減免することができる。
区分 | 軽減又は免除の割合 |
ア 死亡したとき | 全部 |
イ 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき | 全部 |
ウ 障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき | 10分の9 |
損害程度 合計所得 金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
ア 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
イ 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
ウ 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
ア 300万円以下であるとき | 全部 |
イ 400万円以下であるとき | 10分の8 |
ウ 550万円以下であるとき | 10分の6 |
エ 750万円以下であるとき | 10分の4 |
オ 750万円を超えるとき | 10分の2 |
備考 対象税額の算出方法
ア 損失を受けた日以後において徴収すべきものに係る町税の額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額とし、その計算方法は、次のとおりとする。
対象町税の額=損失を受けた日以後の納期に係るその世帯の税等の額×農業所得金額/前年中における合計所得金額
イ 対象町税の額については、農業所得に係る所得割の額とする。
備考 総収入見込額の算定方法
ア 収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。
イ 収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の3か月の平均収入に12を乗じて得た額を収入金額とする。
ウ 事業による収入は、収入金額から必要経費相当額を差し引いて得た額とする。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を、その年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなす。
(5) 災害により固定資産に損害を受けた者に対しては、次の表により固定資産税を軽減し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
(ア) 災害による被害面積がその土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
(イ) 災害による被害面積がその土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
(ウ) 災害による被害面積がその土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
(エ) 災害による被害面積がその土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
(ア) 災害による家屋の全壊、埋没等により、その原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
(イ) 災害により家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
(ウ) 災害により家屋の屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
(エ) 災害により家屋の下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
イに準じて軽減し、又は免除する。
(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みがある者
(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がない者
(3) 減免をすることにより他との不均衡を生ずる者
(徴収の猶予並びに減免の取消し)
第5条 町長は、前3条の規定により徴収を猶予し、又は減免した者が、その後において徴収を猶予又は減免する理由が消滅したときは、その徴収の猶予又は減免の決定を取り消すものとする。
2 町長は、偽りその他不正の行為により前2条の規定による徴収の猶予又は減免を受けた者があるときは、同条の規定にかかわらず、直ちにその者に係る徴収の猶予又は減免を取り消すものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。









