○月形町税条例施行規則
平成23年12月5日
規則第9号
月形町税条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町税条例(昭和55年月形町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員)
第2条 町税の賦課徴収に関する事務を主管する課の職員のうち、町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査並びに滞納処分に係る職務を行う者を徴税吏員とする。
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第3条 町税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条の職員のうちから町長が指定する。
2 前項の規定によって指定された徴税吏員は、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務を行うものとする。
(徴税吏員の証票)
第4条 徴税吏員の身分を証明する証票は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のために質問、検査を行う徴税吏員の身分を証明する証票 徴税吏員証(様式第1号)
(2) 徴収金に関する財産差押を行う徴税吏員の身分を証明する証票 滞納処分吏員証(様式第1号の2)
(3) 町税に関する犯則事件の調査を行う徴税吏員の身分を証明する証票 町税犯則事件調査吏員証(様式第1号の3)
2 徴税吏員は、その職務を行うときは、前項各号に規定する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員は、証票を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を町長に返還しなければならない。
(町税に関する文書の様式)
第5条 町税に関する文書の様式は、別に定める。
(課税洩等に係る町税の納期)
第6条 条例第7条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。
2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額を決定した都度、直ちに当該納税義務者に交付する。
(督促状の送達)
第7条 条例第21条の規定による督促状は、郵便又は徴税吏員によって当該納税義務者又は特別徴収義務者に送達する。ただし、町長が適当と認める場合においては、他の者をして送達させることができる。
(課税台帳等の備付)
第8条 町長は、町税を課するため、課税台帳その他必要な台帳を備えるものとする。
(固定資産評価員の証票)
第10条 地方税法(昭和25年法律第226号)第353条の規定による固定資産評価員の身分を証明する証票は、固定資産評価員証(様式第1号の4)とする。
(固定資産評価補助員)
第11条 固定資産税の賦課徴収に関する事務を主管する課の職員のうち、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問及び検査に係る職務を行う者を固定資産評価補助員とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。





