○月形町複写機使用取扱要綱

平成24年5月22日

告示第36号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

月形町複写機使用取扱要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、町が役場庁舎に設置している複写機を町内に所在する団体が使用する場合において、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる団体)

第2条 複写機を使用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行政区、町内会その他地域で活動する団体

(2) 町が関連する団体

(3) その他町長が適当と認める団体

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号に該当するときは、複写機の使用を認めないものとする。

(1) 公序良俗又は社会秩序に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(3) 著作権等を侵害すると認められるとき。

(4) 営利活動に使用するとき。

(5) 選挙及び政治活動に使用するとき。

(6) 特定の個人又は団体に著しく利益又は不利益を及ぼすと認められるとき。

(7) その他町長が使用させることを適当でないと認めるとき。

(複写機の使用料の単価)

第4条 複写機の使用料の単価は、別表のとおりとする。

(使用の申込等)

第5条 複写機を使用しようとする者は、月形町複写機使用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(複写機の操作等)

第6条 複写機の操作は、原則として公務に支障がない範囲において町職員が行うものとする。

(使用料の納入)

第7条 複写機を使用した者は、第4条の規定により計算した使用料を町に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第24号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7告示24・全改)

種類

規格

使用料の単価

複写機【モノクロ】 1枚につき

A4又はA3まで 両面

20円

A4又はA3まで 片面

10円

複写機【カラー】 1枚につき

A3まで 両面

160円

A3まで 片面

80円

A4まで 両面

100円

A4まで 片面

50円

(令7告示24・全改)

画像

月形町複写機使用取扱要綱

平成24年5月22日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)