○月形町普通財産の土地売払要綱
平成24年5月22日
告示第35号
月形町普通財産の土地売払要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、月形町が所有する普通財産である土地(以下「土地」という。)の売払いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い財産)
第2条 この告示により売払うことができる土地(以下「売払地」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、月形町庁議で認められたものとする。ただし、良好な住宅地として町長が認める土地(以下「良好住宅地」という。)は、この限りでない。
(1) 社会的及び経済的諸条件を総合的に勘案し、当該売払地を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該売払地を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払いの方法)
第3条 土地の売払いは、原則として一般競争入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法によりできるものとする。
(1) 道路に隣接していない又は狭小その他の理由により単独で利用することが困難な土地を売り払うとき。
(2) 隣接者(売払地に隣接する土地の所有権を有する者をいう。)以外の者が利用することが困難な土地を当該隣接者に売り払うとき。
(3) 5年以上の期間、月形町が貸付している土地を現に貸付を受けている者に売り払うとき。
(4) 月形町が現に貸付している土地に建物が建っている場合であって、当該建物の使用権限を有する者に当該土地を売り払うとき。
(5) 特別の縁故がある者がいる土地を当該縁故者に売り払うとき。
(6) 月形町の施策に沿う社会福祉事業に使用する者に売り払うとき。
(7) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
2 良好住宅地を適正な価格で売り払うときは、あらかじめ売買価格を公表して購入希望者を募集(以下「公募」という。)し、公募に応じた者が複数の場合は、抽選により売り払いの相手方を決定する方式(以下「公開公募抽選方式」という。)によりできるものとする。
(落札者がいない場合の売払い)
第4条 土地の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、当該入札日から6月に限り、当該一般競争入札に参加した者に対し、随意契約により売り払うことができるものとする。
(譲渡のあっせん)
第5条 第3条第2項の規定により良好住宅地を公募により売り払う場合において、公募に応じた者がいないとき又は公募により売払地の買受人となった者が、当該売払地に係る売買契約を締結しようとしないときは、売払地の購入希望者を随時募集して売り払うことができる。この場合において、宅地建物取扱業者に売払地の譲渡あっせんを依頼することができるものとする。
(申込資格)
第6条 売払地の買受けの申込みをすることができる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。
(1) 町税を滞納している者
(2) 月形町が行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約せず、又は履行しなかった者で、その事実があった日から2年を経過しないもの
(3) 法第238条の3第1項及び施行令第167条の4第1項に規定する者(随意契約の方法による場合においては、施行令第167条の4第1項に規定する者を除く。)
(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第7条の規定により指定された暴力団及びその構成員
(提出書類)
第7条 売払地の買受けの申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる書類を事前に町長へ提出しなければならない。
(1) 普通財産譲与(譲渡)申請書(規則様式第54号)
(2) 誓約書(様式第1号)
(1) 現に貸付を受けている期間が5年以上の場合 1割
(2) 売払財産の形状が狭小、かつ、他の利用が困難で、隣接者である場合 2割
(3) 福祉関連施設の建設する場合(町の施策に沿うものに限る。) 3割
(公募の告示)
第9条 町長は、一般競争入札の方法又は公開公募抽選方式により土地を売り払おうとするときは、一般競争入札又は公開公募抽選の期日から10日前までに、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 売払地の所在地、面積、構造及び価格等
(2) 申込先及び申込期限
(3) 執行日時及び場所
(4) 参加に必要な資格に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(入札保証金)
第10条 一般競争入札の方法に係る入札保証金は、現金又は口座振替により納付するものとし、規則第130条第1項ただし書及び同条第2項の規定は適用しない。
(契約の締結)
第11条 一般競争入札の方法による落札者、公開公募抽選方式の当選者及び随意契約の方法による契約の相手方は、落札、当選及び決定の通知を受けた日から起算して7日以内に普通財産売買契約書により売買契約を締結しなければならない。
(契約条件)
第12条 町長は、売買契約の相手方(以下「契約者」という。)に対し、契約に条件を付す場合は、規則第249条の規定によるものとする。
(禁止用途)
第13条 契約者は、この告示により取得した土地を次の各号に掲げる用途に使用することができない。
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供すること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条に規定する指定暴力団等の事務所に供すること。
(3) その他町長が不適当と認める用途に供すること。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
