○月形町公の施設の使用承認及び使用料の徴収に関する基準
平成2年12月1日
訓令第5号
月形町公の施設の使用承認及び使用料の徴収に関する基準
(目的)
第1条 この訓令は、月形町が設置した公の施設の設置管理に関する条例に規定する設置目的外に使用させる場合で、町長が特に適当と認めるものの範囲及び使用料の徴収基準を定めることを目的とする。
(適用施設)
第2条 この訓令を適用する公の施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 札比内コミュニティセンター
(2) 月形町交流センター
(3) 月形町月ヶ岡ふれあいセンター
(4) 月形町南地区広域集落会館
(5) 月形町多目的研修センター
(6) 月形町総合体育館
2 前項各号以外の施設についても、町長が必要と認めたときは、この基準を適用することができる。
附則
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第3号)
この訓令は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
使用区分 | 承認 | 不承認 | 使用料 | 摘要 | ||
有料 | 減免 | 無料 | ||||
1 社会教育団体の諸行事 | ○ | ○ | 社会教育団体 ・地域子供会育成連絡協議会 ・PTA連合会(単位団体を含む。) その他これらに準ずる団体 | |||
2 文化連盟及び加入団体の諸行事 | ○ | ○ | ||||
3 スポーツ協会及び加入団体の諸行事 | ○ | ○ | ||||
4 福祉団体の諸行事 | ○ | ○ | 福祉団体 ・社会福祉法人 ・更生保護女性会 ・赤十字奉仕団 その他これらに準ずる団体 | |||
5 老人クラブの諸行事 | ○ | ○ | ||||
6 地域子供会の諸行事 | ○ | ○ | 指導者の付き添うものに限る。 | |||
7 農業団体の諸会合 | ○ | ○ | 農業団体 ・農協(青年部、女性部を含む。) ・土地改良区 ・農業共済組合 ・農民連盟 その他これらに準ずる団体 | |||
8 商工団体の諸会合(営利行為を除く。) | ○ | ○ | 商工団体 ・商工会(青年部、女性部を含む。) ・観光協会 ・イベント委員会 その他これらに準ずる団体 | |||
9 労働団体の諸会合(争議行為を除く。) | ○ | ○ | ||||
10 自衛隊関係団体の諸会合 | ○ | ○ | ||||
11 町の諸行事 | ○ | ○ | ||||
12 国・道の機関の諸行事 | ○ | ○ | ||||
13 学校関係の諸行事 | ○ | ○ | 高校、こども園を含む。 | |||
14 行政区、町内会の諸会合 | ○ | ○ | ||||
15 特定の個人又は団体が一般町民を対象として行う行事 | ○ | ○ | 政治活動及び宗教活動を除く。 | |||
16 特定の個人又は団体が特定の者を対象として行う行事 | ○ | ○ | ||||
17 授業料等を徴収する各種教室等 | ○ | ○ | 開設の趣旨及び内容により減免することができる。 | |||
18 特定の個人が使用する行事 | ○ | ○ | 葬儀等 | |||
19 入場料等を徴して行う諸行事 | ○ | ○ | 次に掲げる催しに限り減免することができる。 ・1~5に掲げる団体がその運営資金獲得のための催し。 ・福祉事業に寄付する目的でする催し。 ・一般町民を対象に教育、文化の向上のためにする催し。 | |||
20 営利を目的とする諸行事 | ○ | ○ | 次に掲げるものに限り承認することができる。 ・一般企業等が行う研修会等 ・販売行為を伴わない展示会等 | |||
21 特定の政治及び宗教目的のための諸会合 | ○ | ○ | 総合体育館を除き、次により承認することができる。 ・使用申請は使用日の7日前迄とし、他室使用者に影響を及ぼさないと認めた場合に限る。 | |||
22 特定人の後援会等の諸会合 | ○ | ○ | 前項に準ずる。 | |||
23 大学生等のサークル活動及び合宿 | ○ | ○ | ・特定に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。 | |||
24 暴力団等が行う諸会合 | ○ | |||||
25 その他町長が不適当と認めるもの | ○ | |||||
※1 葬儀に使用する場合を除き、深夜に及ぶ使用は原則として承認しない。
※2 未成年者が使用する場合は、父兄又は指導者の付き添えが必要である。