○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年4月6日

条例第15号

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(独占的利用の議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 公園

(2) 病院

(3) 火葬場

(4) 墓地

(5) 水道事業施設

(6) 学校

(7) 道路

以上各号共10年以上とする。

(公の施設の独占的利用と廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 公園

(2) 病院

(3) 火葬場

(4) 墓地

(5) 水道事業施設

(6) 学校

(7) 道路

以上各号共20年以上とする。

(管理の委託)

第4条 法第244条の2第3項の規定により、その管理を公共的団体に委託することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年4月6日 条例第15号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月6日 条例第15号