○月形町ふるさと活性化基金条例施行規則
平成元年10月16日
規則第12号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町ふるさと活性化基金条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町ふるさと活性化基金条例(平成元年月形町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の使途)
第2条 基金は、町の活性化事業の奨励及び助長のための補助金を交付する資金に充てる。
(令8規則1・全改)
(補助)
第3条 町長は、月形町ふるさと活性化運営協議会の意見を聴いて、予算の範囲内において必要経費の全額又は一部を補助する。
(令5規則5・一部改正、令8規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
(令8規則1・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月26日規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月7日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。