○月形町地域福祉基金条例

平成3年12月19日

条例第26号

月形町地域福祉基金条例

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、月形町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町地域福祉基金条例

平成3年12月19日 条例第26号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月19日 条例第26号
平成23年3月23日 条例第3号