○公有財産整備基金条例

昭和42年3月15日

条例第5号

公有財産整備基金条例

(設置)

第1条 公有財産の整備充実を図るため、公有財産整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、月形町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、公有財産の取得、建設及び維持管理に必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年3月31日から施行する。

(公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 公共施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年条例第1号)は廃止し、施行日をもって同基金の積み立てた額を公有財産整備基金に編入する。

公有財産整備基金条例

昭和42年3月15日 条例第5号

(平成9年3月31日施行)