○月形町各種基金の繰替運用に関する規則
昭和42年12月7日
規則第5号
月形町各種基金の繰替運用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号)第296条に規定する基金繰替運用決議書(様式第74号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 基金の繰替運用の限度額は各基金積立額の範囲内とし、運用額には10万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間)
第4条 基金の繰替運用期間は、繰替運用の日から6ケ月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし基金の処分その他必要を生じたときは何時でも繰戻しするものとする。
(繰替運用利率及び利子の繰入)
第5条 基金を繰替運用する場合の利率は実行日における財政融資資金の管理及び運用の手続きに関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第1項及び第4項に規定する地方短期資金の利率とし、繰替運用金の繰戻しの際に基金の属する会計の基金運用利子へ繰入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
