○月形町の債権の管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第14―2号
月形町の債権の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町の債権の管理に関する条例(平成18年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 町長は、条例第5条の規定により債権台帳(様式第1号)を整備するものとする。
(報告)
第3条 町長は、条例第6条の規定により債権の放棄を行った場合、これを議会へ報告するものとする。
2 前項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権を放棄する額
(3) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
