○月形町の債権の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第14―2号

月形町の債権の管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、町の債権の管理に関する条例(平成18年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 町長は、条例第5条の規定により債権台帳(様式第1号)を整備するものとする。

(報告)

第3条 町長は、条例第6条の規定により債権の放棄を行った場合、これを議会へ報告するものとする。

2 前項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権を放棄する額

(3) その他町長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

画像

月形町の債権の管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第14号の2

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号の2