○月形町の債権の管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第10号

月形町の債権の管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、町の債権の適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(他の条例等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令並びにこの条例及び規則の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 町長は、町の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る町の債権を除く。第2号を除き、以下同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該町の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(当該町の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の合計額が1,000,000円以下のものに限る。)を放棄することができる。

(1) 当該町の債権について消滅時効が完成し、かつ、次のいずれかに該当するとき。

 債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、当該町の債権に係る債務の履行の意思の有無を確認することができない場合

 債務者が当該町の債権に係る債務を履行する意思がないと認められる場合

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける町の債権及び月形町以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町の債権の管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第10号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月20日 条例第10号