○月形町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱
平成17年3月23日
訓令第12号
月形町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)に基づき、月形町が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(公共工事の発注見通しの公表)
第2条 町長は、月形町の公共工事について、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注が見込まれる公共工事(予定価格400万円を超えないと見込まれるものを除く。以下同じ。)の見通しに関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
3 前項の規定による公衆の閲覧は、閲覧場所を設けて閲覧に供する方法によらなければならない。この場合において、あらかじめ当該閲覧に供する場所を告示しなければならない。
4 第2項の公表は、当該年度の3月31日まで閲覧に供しなければならない。
5 町長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
(令8訓令4・一部改正)
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 町長は、公共工事の入札に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち、当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びこれらの者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低価格をもって申し込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(指名競争入札の場合も準用する。)
(7) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 公共工事の名称、場所、種類及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
(8) 随意契約を行った場合における契約の相手方の選定した理由
4 前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
(閲覧の方法)
第4条 入札結果等を閲覧しようとする者は、閲覧名簿に必要事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。