○月形町税等口座振替収納事務取扱要領
平成6年4月1日
要領第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町税等口座振替収納事務取扱要領
(目的)
第1条 町税及び税外諸収入金(以下「町税等」という。)の納付手続きを合理化し、納入義務者の利便と納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とし、この要領を定める。
(対象町税等)
第2条 口座振替又は自動払込み(以下「口座振替等」という。)により納付することができる町税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町・道民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 町営住宅使用料
(6) 職員住宅貸付料
(7) 福祉施設入所者費用徴収金
(8) 給食費
(9) 介護保険料
(10) 保育所保育料
(11) 学童保育料
(12) 後期高齢者医療保険料
(令6告示24・一部改正)
(対象者)
第3条 口座振替等により、町税等を納付できる者は、月形町の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座、貯金口座若しくは組合員勘定(以下「預金口座等」という。)を有する納入義務者で、当該指定金融機関等の承諾を得たものとする。なお、あらかじめ預金口座等名義人の承諾を得た納入義務者で、当該指定金融機関等の承諾を得た者も取り扱えるものとする。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、納入義務者の指定した指定金融機関等(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 取扱金融機関は、口座振替等を承諾したときは、送付依頼書又は自動払込受付通知書に取扱金融機関の承諾印を押印のうえ、速やかに町へ送付するものとする。また、振替依頼書又は自動払込利用申込書(控)は口座振替等依頼者に返戻するものとする。
(振替開始期)
第7条 新規の口座振替等の振替開始期は、原則として申し込みのあった翌月以降に納期の到来するものから開始する。
(振替日)
第8条 振替日若しくは払込日(以下「振替日」という。)は、原則として各納期の最終日(納期限)とする。ただし、振替日が取扱金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日とする。
2 町は、必要と認めたときは、振替日を変更することができる。
3 町は、振替日を変更するときは、口座振替等依頼者に対して周知徹底を図るものとし、取扱金融機関は特別な通知等は行わない。
(口座振替納税(入)通知書、納付書及び電子媒体並びに伝送データの送付)
第9条 町は、口座振替等依頼者に、納税(入)通知書を送付するものとする。
2 町は、振替日の5営業日前までに送付依頼書又は自動払込受付通知書に基づき、口座振替請求一覧表(以下「一覧表」という。)及び納付書等を取扱金融機関へ送付するものとする。なお、伝送データは3営業日前までに送付するものとする。
3 町は、前項により一覧表及び納付書等を送付した後においては、原則としてその取消し又は変更等を行わない。
4 町は、第2項の納付書等に代えてその内容を記録した電子媒体及び伝送データ(以下「電子媒体等」という。)並びに一覧表を取扱金融機関へ送付することができる。
5 町は、前項により口座振替等を行う場合は、振替日の8営業日前までに電子媒体及び一覧表を、伝送データは3営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座等から納付書等に記載され、又は電子媒体等に記録されている金額を引き出し、納付手続きを行うものとする。
2 取扱金融機関は、受領した電子媒体等に瑕疵がある場合は、町へ返却し、町はその電子媒体等を修正して速やかに取扱金融機関へ引き渡す。なお、この原因により振替日における口座振替等に支障を生じる懸念のある場合は、取扱金融機関は町の協力を得て対策を講じるものとする。
3 取扱金融機関のオンライン障害等の事情により、振替日における口座振替等に支障を生じる懸念のある場合は、取扱金融機関は町の協力を得て対策を講じるものとする。
(振替処理の報告)
第11条 納付書等による口座振替等の取扱金融機関は、振替日から3営業日以内に領収書、納付書等及び納付済送付書(以下「送付書」という。)を町へ送付するものとする。
2 電子媒体等による口座振替等の取扱金融機関は、振替日から3営業日以内に、振替結果を記録した電子媒体等及び送付書又は自動払込総括表を町へ送付するものとする。
(領収書等の送付)
第12条 町は、原則として領収書又は領収済通知書を口座振替等依頼者へ送付する。
(振替不能分の取扱)
第13条 納付書等による口座振替等の取扱金融機関は、振替日に指定預金口座等の残高が納付書等に記載されている金額に満たない等により振替不能が生じたときは、第11条第1項の報告の際、納付書等に不能理由を記入し、又は送付書若しくは自動払込総括表に不能理由及びその件数、金額を記入するものとする。
2 電子媒体等による口座振替等の取扱金融機関は、振替日に指定預金口座等の残高が電子媒体等に記録されている金額に満たない等により振替不能が生じたときは、第11条第2項の報告の際、送付書又は自動払込総括表に不能理由及びその件数、金額を記入するものとする。
3 町は、前項により振替不能となった町税等について、再度電子媒体等により口座振替等を行う場合は、電子媒体等を作成して次回の口座振替等の際に取扱金融機関へ引き渡す。この場合、その振替について優先順位をつけない。
4 町は、振替不能となった口座振替等依頼者に対し、速やかに通知するものとする。
(口座振替等依頼者への通知等)
第14条 取扱金融機関は、口座振替等に関して口座振替等依頼者に対する振替済みの通知及び入金督促等は行わない。
2 取扱金融機関は、振替日において指定預金口座等に残高不足が生じた場合は町へ通知するものとする。
(口座振替等の変更及び解約)
第15条 口座振替等依頼者は、口座振替等による納付を変更しようとするときは、第6条第1項を準用し、新たに申込手続きを行うものとする。
2 口座振替等依頼者は、口座振替等による納付を解約しようとするときは、第6条第1項を準用し、振替依頼書又は自動払込利用廃止届書を取扱金融機関に提出するものとする。
(口座振替等の停止)
第16条 町が口座振替等による収納を停止しようとするときは、口座振替等停止届(様式第4号)により振替日の3営業日前までに取扱金融機関に通知するものとする。
2 町は、前項により口座振替等を停止した場合は、速やかに口座振替等依頼者へ通知しなければならない。
(取扱手数料)
第17条 町は、口座振替等に伴う取扱手数料を次により取扱金融機関へ支払うものとする。
(1) 口座振替等納付依頼の納付書等及び一覧表の請求件数1件につき100円並びに取扱手数料合計額に係る消費税相当額。ただし、株式会社ゆうちょ銀行代理業者日本郵便株式会社月形郵便局(次項において「月形郵便局」という。)に対する取扱手数料は、自動払込件数1件につき10円
(3) 領収書及び振替不能納付書の郵送料実費
2 取扱手数料の請求は、年2回(4月から9月までの取扱手数料は10月、10月から3月までの取扱手数料は4月)とし、各取扱金融機関が町へ請求するものとする。ただし、月形郵便局については、各収納日ごとに月形町会計管理者口座から自動引き落としするものとする。
(損害負担)
第18条 町及び取扱金融機関は、それぞれの責めにより生じた損害を負担するものとする。ただし、町、取扱金融機関いずれの責めによるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとする。
(協議事項)
第19条 この要領に定めのない事項については、町と取扱金融機関は綿密な連絡をとり、その都度協議のうえ決定するものとし、この業務の遂行に万全を期し、必要に応じ別に町と各取扱金融機関において取扱基準を定めることができる。
附則
1 この要領は、平成6年4月1日から施行する。
2 この要領の施行の際、現に従前の口座振替収納事務取扱要領等の規定に基づいてなされた手続きは、この要領の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。
附則(平成9年9月1日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月22日要領第3号)
この要領は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月9日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日要領第1号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第62号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第11の4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第35号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)