○月形町現金出納員及び現金取扱員事務取扱要領

平成元年3月17日

要綱第3号

月形町現金出納員及び現金取扱員事務取扱要領

第1 趣旨

町税及び税外諸収入に係る現金出納員及び現金取扱員が取扱う事務については、別に定めるものを除くほか、この要領によるものとする。

第2 定義

1 現金等 現金及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げる現金代用証券をいう。

2 出張徴収 現金出納員及び現金取扱員が、出張又は外勤の命令を受けて現金等を収納することをいう。

3 庁内領収 現金出納員及び現金取扱員が現金等を庁内窓口で収納すること及び納入義務者から郵送された現金等を収納することをいう。

4 現金出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に定める出納員として町長に任命された者をいう。

5 現金取扱員 地方自治法第171条第1項に定める会計職員として町長に任命された者をいう。

第3 現金出納員及び現金取扱員の取り扱う事務の範囲

現金出納員及び現金取扱員の取り扱う事務の範囲は、次のとおりとする。

1 出納室の職員の取り扱う事務の範囲は、地方自治法第170条第2項に規定する事務とする。

2 前条第4項及び第5項により委任された者の取り扱う事務は、次のとおりとする。

ア 一般会計及び特別会計に属する町税並びに保険料の収入事務

イ 各分担金及び負担金、各使用料及び手数料、各納付金の収入事務

ウ その他町長が認める負担金等の収入事務

第4 現金等の収納

1 庁内領収

ア 庁内窓口及び施設においてそれぞれ町長が任命した現金出納員及び現金取扱員が収納するものとする。

イ 現金出納員及び現金取扱員は、納入義務者から現金等の納付を受けたときは、徴収原簿その他関係書類により、収納すべき金額を確認し、現金領収書により収納する。この場合は、現金領収書に必要事項を記入し、合計金額欄の頭首に「¥」符号を記入し、取扱者欄に現金出納員又は現金取扱員氏名を記入して認印を押印するとともに領収書を納入義務者に交付する。

ウ 現金出納員及び現金取扱員は、納入義務者から当該納入義務者が納入すべき収納金の一部について納入する旨の申出があったときは、イの手続きにより収納する。この場合は、現金領収書の金額欄の頭首に「内金」と記入するものとする。

エ 納入義務者等から現金の送付があったときは、郵送封皮等関係書類を添付して、所属長の決裁を受け、アからウまでの手続きにより収納し、領収書を納入者に送付するとともに、郵送封皮等関係書類を保管するものとする。

2 出張徴収

ア 現金出納員及び現金取扱員は、出張徴収により収納金を収納するときは、滞納整理票等により収納すべき金額を確認し現金領収書により収納する。この場合における現金領収書の作成方法は1のイによる。

イ 1のウの取扱いは、出張徴収の場合に準用する。

第5 収納金の送付及び保管

ア 現金出納員及び現金取扱員は、指定金融機関又は収納代理金融機関の取扱時間内に収納した現金等についてはその金額を確認し、現金引継書に記入の上、現金を添えて指定金融機関等に払込むものとする。

イ 現金出納員及び現金取扱員は、指定金融機関等の取扱時間外に収納した現金等については、その金額を確認し私金その他の現金と混同することのないようにして、これを堅固な容器に施錠して保管するものとする。この場合翌日(土曜日の場合は月曜日)には、指定金融機関等に払込むものとする。

第6 原符等の引継ぎ

ア 現金出納員及び現金取扱員は、収納した現金等の原符を点検し、会計、年度、収入科目毎に区分し、それぞれ収入集計表を付し、現金払込控を添付して収納金引継書(様式第1号)により、上司の決裁を得て会計管理者に引継ぐものとする。この場合現金等で払込みをしていないものについては同時に引き継ぐものとする。

第7 現金領収書の取扱い

1 現金領収書の受領

ア 現金出納員は、現金出納員及び現金取扱員の使用する現金領収書綴りを会計管理者から受領するものとする。この場合冊数、番号等を確認し現金領収書交付簿(様式第2号)に受領印を押印するものとする。

イ 会計管理者は、現金領収書を交付するときは、会計管理者氏名を記入し、職印を押印の上交付するものとする。

ウ 現金出納員は、現金出納員及び現金取扱員の使用する現金領収書綴の保管を厳重にし、施錠のあるところに格納し、紛失しないようにしなければならない。紛失した場合は、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

2 現金領収書の使用

ア 現金出納員及び現金取扱員は、第4の1イ、ウによるほか次により現金領収書を使用するものとする。

イ 現金領収書は表紙を付したまま1冊ごとに同一番号の三葉を同時に複写して用い、かつ、番号順に使用する。

ウ 使用中の現金領収書が、汚損、書き損じ等により使用することが適当でないと認めるときは、同一番号の三葉をそのまま保管するものとする。この場合斜線を引き、汚損、書き損じ等と記載すること。

エ 現金出納員及び現金取扱員は、現金等を収納の際現金領収書を納入義務者等に交付し、原符等の引継ぎの際に原符を切り離して整理を行い、控についてはそのまま現金出納員が保管する。

オ 現金出納員及び現金取扱員は、現金領収書綴の一冊の全部を使用したとき又は使用できなくなったときは、控等をそのままにして会計管理者に返還しなければならない。

カ 会計管理者は、返還を受けた現金領収書綴について、現金領収書交付簿の返還欄に所要の事項を記載し保管するものとする。

キ 現金領収書の金額は、訂正することができない。

ク 金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正する記載事項を二線で抹消し、その上部に正書して欄外余白に正誤の事項を記載して(三葉とも)を押印する。

3 現金領収書の作成

現金領収書の在庫が少なくなったときは、会計管理者の協議を得て番号を定め、総務課において発注するものとする。納品された場合は直ちに会計管理者に引継ぐものとする。

第8 現金出納員の職務

現金出納員は、会計管理者の命を受け、現金取扱員の職務を監視するとともに、現金の収納、保管、引継ぎ、現金領収書の使用につき、決裁をしなければならない。

第9 収納事務の検査

会計管理者は、収納事務の適否について随時検査を行うものとする。

第10 施行期日

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年5月20日要綱第4号)

この要領は、平成3年5月20日から施行する。

(抄)(平成4年6月5日告示第5号)

平成4年4月1日から適用する。

(平成13年4月9日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第15号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月8日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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月形町現金出納員及び現金取扱員事務取扱要領

平成元年3月17日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年3月17日 要綱第3号
平成3年5月20日 要綱第4号
平成4年5月15日 告示第4号
平成4年6月5日 告示第5号
平成13年4月9日 要領第2号
平成17年3月28日 訓令第15号
平成17年12月19日 訓令第24号
平成18年6月30日 訓令第15号
平成18年12月8日 訓令第45号
平成19年3月19日 訓令第1号