○月形町出納員等規則

平成元年3月17日

規則第1号

月形町出納員等規則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条の規定により、本町に出納員その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。

(出納員等の取り扱う事務)

第2条 出納員等の取り扱う事務は、町長が別に定める。

(協議)

第3条 町長は、出納員等を新たに設置する場合は、あらかじめ会計管理者に意見を聞くため、協議しなければならない。

(任免)

第4条 出納員等の任免は、辞令書(様式第1号)の交付により行う。

2 町長は、出納員を任命したときは、会計管理者に通知しなければならない。当該出納員等の異動による箇所の変更があったときも同様とする。

(委任)

第5条 会計管理者は、前条の規定による任命又は異動による箇所の変更の通知があったときは、出納員に対し委任事務の内容を記載した辞令書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 出納員は、所属の会計職員の任命又は異動による箇所の変更があったときは、会計職員に対し委任事務の内容を記載した辞令書(様式第3号)を交付しなければならない。

(出納員等の領収印)

第6条 出納員等の使用する領収印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。

2 出納員等は、会計管理者から領収印の交付を受け委任事務の執行のため発行する領収書に使用しなければならない。ただし会計職員の使用する領収印で自己の名の無いものにあっては、自己の私印をあわせて押印しなければならない。

3 出納員等がその職務を解かれたとき又は異動による箇所の変更があったときは、直ちに領収印を会計管理者に返納しなければならない。

(領収印の保管)

第7条 会計管理者が領収印を交付したときは、出納員等領収印管理簿(様式第4号)を作成し、その領収印の保持者を常に明確にしておかなければならない。

2 出納員等は、使用の領収印を常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。

3 領収印を紛失又はき損したときは、直ちに出納員等領収印事故報告書(様式第5号)により、町長及び会計管理者に届けなければならない。

(身分証明書)

第8条 町長は、出納員等を任命したときは、月形町現金出納員(月形町現金取扱員)(以下「出納員等証」という。)(様式第6号)を交付しなければならない。

2 出納員等は、出納員証等を携帯し、納入義務者等の要求があったときはこれを掲示しなければならない。

3 出納員等がその職務を解かれたとき、又は異動による箇所の変更のあったときは、出納員等証を直ちに返納しなければならない。

4 出納員等がその出納員等証を紛失、又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

(事務の引継)

第9条 出納員等に異動があった場合は、前任者はその発令の日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合においては、現金、帳簿その他の物件については、出納員等事務引継書(様式第7号)を調製し、帳簿については引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。

2 後任者は、前項の事務引継ぎが完了したときは、事務引継報告書(様式第8号)前項の出納員等事務引継書の写を添えて、会計職員にあっては所属の出納員に、出納員にあっては会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の場合において、特別な事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者の死亡により、事務を引き継ぐことができないときは、前項の規定にかかわらず、次により当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、前項後段の例による。

(1) 出納員の死亡のときは、会計管理者に引き継ぐ。

(2) 会計職員の死亡のときは、所属の出納員に引き継ぐ。

(検査)

第10条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

2 出納員は、必要があると認めるときは、所属する会計職員の事務処理に関し随時検査することができる。

(現金領収書の管理)

第11条 出納員等が、その担任事務を遂行するために必要な現金領収書の管理は、会計管理者が行うものとする。

2 会計管理者は、出納員の請求により現金領収書を交付するものとする。

3 出納員は、所属会計職員の請求により現金領収書を交付するものとする。

4 会計職員は、交付を受けた現金領収書が使用済になったときは、所属の出納員に速やかに返納するものとする。

5 出納員は、返納を受けた現金領収書の内容を検査し、会計管理者に返納するものとする。出納員が自から使用した現金領収書についても同様とする。

(出納員の帳簿)

第12条 出納員等は、その担当する事務に応じ、必要な帳簿を備えなければならない。

2 前項の帳簿の種類及び様式は、別に定める。

(その他)

第13条 この規則の施行に必要なことは、町長が別に定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 月形町現金出納員規則(昭和30年月形町規則第1号)は廃止する。

(平成3年5月20日規則第4号)

この規則は、平成3年5月20日から施行する。

(平成4年5月15日規則第9号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年5月26日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年4月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月25日規則第20号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第18号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

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月形町出納員等規則

平成元年3月17日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年3月17日 規則第1号
平成3年5月20日 規則第4号
平成4年5月15日 規則第9号
平成5年5月26日 規則第10号
平成13年4月9日 規則第18号
平成13年9月25日 規則第20号
平成17年3月28日 規則第12号
平成17年12月19日 規則第24号
平成18年6月30日 規則第29号
平成18年12月8日 規則第44号
平成19年3月19日 規則第1号
平成21年9月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年3月20日 規則第1号
平成31年3月25日 規則第5号