○財政事情説明書の作製及び公表に関する条例施行規則
昭和36年10月2日
規則第7号
財政事情説明書の作製及び公表に関する条例施行規則
(閲覧場所)
第1条 財政事情説明書の作製及び公表に関する条例(昭和23年月形町条例第2号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、本町役場内とする。
(管理及び保存)
第2条 町長は、財政事情説明書を管理しその閲覧を請求したるものに対しこれを閲覧せしむるものとする。
2 前項の財政事情説明書の写は、総務課財政係においてこれを保存する。
(閲覧方法)
第3条 財政事情説明書の閲覧を請求せんとする者は、第1条に定める場所に至りてその管理者に対し閲覧請求の旨の申し出をしなければならない。
2 前項の申告は口頭でこれをすることができる。
3 第1項の閲覧については、役場の所定執務時間内でなければならない。
4 第1項の閲覧をなすものは、財政事情説明書の写の外部持出、破損、加筆をしてはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第4条 前条第4項の規定に違反したものには、町長は、その閲覧を中止又は禁止をなすことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。