○財政事情説明書の作製及び公表に関する条例

昭和23年4月1日

条例第2号

財政事情説明書の作製及び公表に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作製及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができない時は、事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明かにするものとする。

3 町長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、町広報紙への掲載又はその他の方法により行うものとする。

2 前項の財政事情説明書の写はその公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は町長がこれを定める。

1 この条例は公布の日からこれを施行する。

2 この条例により始めて行う財政事情説明書の公表については第2条第1項中「3月1日」とあるのはこれを「5月1日」と読み替えるものとする。

(昭和37年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情説明書の作製及び公表に関する条例

昭和23年4月1日 条例第2号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第2号
昭和37年3月20日 条例第8号
平成13年3月13日 条例第15号