○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年1月22日

規則第2号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

管理職員特別勤務手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 条例第14条第1項に規定する規則で定める職員(以下「職員」という。)及び同条第3項各号に規定する規則で定める額は、別表に定めるところによる。

2 条例第14条第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員又は同項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(令7規則18・一部改正)

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与機関の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成11年10月1日規則第15号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第16号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年9月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7規則8・令7規則18・一部改正)

種別

職員の区分

条例第14条第3項第1号の額

条例第14条第3項第2号の額

1種

町立病院長

8,000円

4,000円

2種

町立病院副院長及び同主任医長

7,000円

3,500円

3種

町立病院医長、課長、参事、議会及び各種委員会の事務局長、教育次長、会計管理者、町立病院事務長並びに課長相当職

6,000円

3,000円

4種

町立病院医師及び同看護師長

5,000円

2,500円

5種

課長補佐、主幹、農業委員会事務局次長、議会事務局次長、町立病院事務次長及び同看護副師長

4,000円

2,000円

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年1月22日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成4年1月22日 規則第2号
平成11年10月1日 規則第15号
平成12年6月30日 規則第16号
平成13年3月28日 規則第16号
平成14年3月15日 規則第3号
平成14年9月20日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第11号
令和7年3月24日 規則第8号
令和7年3月31日 規則第18号