○月形町議会事務局職員の給料額、旅費額、退職手当支給条例

昭和25年7月1日

条例第25号

月形町議会事務局職員の給料額、旅費額、退職手当支給条例

(準用)

第1条 本町議会事務局の職員の給料額、旅費額及び退職手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)並びに関係条例及び規則を準用する。

(職階)

第2条 職員の職務上の職階は次によるものとする。

(1) 書記長(事務局長)は町の課長の職にあるものと同等の取扱をなすものとする。

(旅費額)

第3条 職員の旅費額は次によるものとする。

(1) 書記長(事務局長)の出張に対する旅費額は、町職員の旅費額中、主事、技師の支給する旅費額を支給するものとする。

(勤務年数)

第4条 本町の職員より議会事務局の職員に任用替発令になった場合の勤務年数は前職勤務年数を通算して処理するものとする。ただし、前職退職の際、退職手当の支給を受けた職員の勤務年数は通算しない。

本条例は、昭和25年4月1日に遡及して適用する。

月形町議会事務局職員の給料額、旅費額、退職手当支給条例

昭和25年7月1日 条例第25号

(昭和25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和25年7月1日 条例第25号