○証人、関係人及び公聴会口述人に対する費用弁償額並びにその支給条例

昭和32年3月15日

条例第3号

証人、関係人及び公聴会口述人に対する費用弁償額並びにその支給条例

(費用弁償)

第1条 月形町議会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の要求により証人、若しくは関係人又は、議会の常任委員会並びに特別委員会が主催する公聴会の口述人として出席したときは、この条例の定めるところによりその費用を弁償する。

(区分及び額)

第2条 費用弁償は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当、宿泊料の5種とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 費用弁償の支給方法は町職員の例による。ただし、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)第16条第2項の規定の例による取扱いは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

1kmにつき

日当

宿泊料

摘要

町内

実費

10円

700円

2,000円


町外

実費

10円

800円

4,000円


証人、関係人及び公聴会口述人に対する費用弁償額並びにその支給条例

昭和32年3月15日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用
沿革情報
昭和32年3月15日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和45年3月25日 条例第16号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和49年3月14日 条例第3号
平成12年3月16日 条例第4号
平成29年3月21日 条例第7号