○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月17日

公平委員会規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

管理職員等の範囲を定める規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(令4公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、昭和41年9月13日から施行する。

(昭和44年12月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成27年3月18日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、この条例による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)

本庁

機関

議会事務局

局長、次長

町長部局

課長、参事、課長補佐、主幹、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育次長、主幹

農業委員会事務局

局長、次長

備考

1 この表中「町長部局」とは、月形町役場処務規程(昭和63年月形町訓令第2号)第1条に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

(令4公平委規則1・令7公平委規則1・一部改正)

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

病院

院長、副院長、主任医長、医長、看護師長、看護副師長、事務長、事務次長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月17日 公平委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第9章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月17日 公平委員会規則第1号
昭和44年12月1日 公平委員会規則第2号
昭和45年12月17日 公平委員会規則第2号
昭和49年1月25日 公平委員会規則第1号
平成13年4月1日 公平委員会規則第1号
平成14年3月15日 公平委員会規則第1号
平成27年3月18日 公平委員会規則第1号
令和4年3月25日 公平委員会規則第1号
令和5年12月1日 公平委員会規則第2号
令和7年3月28日 公平委員会規則第1号