○職員団体の登録に関する規則
昭和44年12月1日
公平委員会規則第1号
職員団体の登録に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年月形町条例第19号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年12月1日から施行する。











○職員団体の登録に関する規則
昭和44年12月1日
公平委員会規則第1号
職員団体の登録に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年月形町条例第19号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和44年12月1日から施行する。











昭和44年12月1日 公平委員会規則第1号
(昭和44年12月1日施行)
| ◆ | 昭和44年12月1日 | 公平委員会規則第1号 |