○職員団体の登録に関する規則

昭和44年12月1日

公平委員会規則第1号

職員団体の登録に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年月形町条例第19号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、様式第1号によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2号に、同項第2号に規定する書類は様式第3号によらなければならない。

(登録事項の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第3項に規定する届出書は様式第4号により第2条に示す関係書類を添付して提出しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、昭和44年12月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和44年12月1日 公平委員会規則第1号

(昭和44年12月1日施行)