○月形町共済住宅条例
昭和33年5月20日
条例第9号
月形町共済住宅条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は町が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基づき、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得管理及び処分について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅の建設)
第2条 月形町は毎年度議会の議決又は、予算の定めるところにより職員に譲渡し又は貸与するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 町長は前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ、共済組合規程第3条に定める職員につき住宅建設の申込みを徴しこれに基づき共済組合規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。
3 前項の計画書の作成に当たっては、取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。
(譲渡の価格及びその支払方法)
第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は15年均等月賦の方法によるものとする。
2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付するものとする。
3 町長は、譲渡を受ける職員の希望によりその支払を、15年以内均等半年賦の方法とすることができる。
4 前項の支払金は、毎年6月、12月の職員に対する期末、勤勉手当の支給日に納付させるものとする。
第3条の2 町長は職員の持家(自から入居するための住宅。以下同じ。)を奨励するため前条の譲渡価格のうち利息に相当する額の範囲内において、その譲渡価格を減額して譲渡することができる。
第4条 職員に貸与する共済住宅の管理については次項及び特に規則で定める場合のほか町の職員住宅管理の例による。
2 町長は必要があるものと認めるときは共済住宅を15年以上継続して貸与を受ける職員に対し当該住宅を町が取得したときの価格を15年均等月賦の方法により支払するものとして算出した金額の貸付料の全部の支払を完了したときにこれを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。
(所有権の移転)
第5条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は職員が前条に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときは当該職員に移転させるものとする。
(譲渡契約の解除)
第6条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなったとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(譲渡対価の一時納付)
第7条 町長は共済住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(細目の委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和46年9月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月25日から適用する。