○月形町衛生管理規程
昭和60年3月20日
訓令第1号
月形町衛生管理規程
(目的)
第1条 この訓令は、月形町職員(以下「職員」という。)の公務災害の防止並びに健康障害の排除その他衛生管理に関し必要な事項を定め、職場における職員の健康を積極的に保持増進することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 職員の衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(所属長の責務)
第3条 所属長(各課の課長、教育委員会次長、農業委員会の事務局長、議会の事務局長及び町立病院の事務長をいう。)は、当該所属における衛生管理についての責任者として、所属職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、衛生管理について職員の守るべき責務を誠実に遂行するとともに、衛生管理に関する事業に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、衛生管理に関して自己管理に努めなければならない。
3 職員が職務の執行に関し、衛生管理に関して意見があるときは、速やかに衛生委員会に対し、その意見を述べなければならない。
(衛生管理者)
第5条 月形町に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、資格を有する者のなかから町長が任命する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 衛生に関する教育及び健康相談に関すること。
(3) 衛生器材の整備点検に関すること。
(4) 健康管理の記録及び統計の作成に関すること。
(5) その他衛生管理に関すること。
(衛生委員会)
第6条 月形町に、次の各号に掲げる事項について調査審議するため、衛生委員会を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 職員の安全の確保、健康の増進対策に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 職場環境の整備、改善に関すること。
(5) その他衛生に関すること。
2 衛生委員会の委員は、次の各号に定める者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 保健師のうちから町長が指名した者
(5) 職員団体の代表者
3 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
(衛生委員会の招集)
第7条 衛生委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 衛生委員会の運営、記録、結果の報告については総務課が行うものとする。
(産業医の選任)
第8条 月形町に産業医を置くものとし、産業医は医師のなかから1名を選任するものとする。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断及びストレスチェックの実施並びに職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育並びに職員の健康の保持と増進を図るための指導、助言及び措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査並びに再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導に関すること。
(産業医の勧告)
第10条 産業医は、前条に規定する職務に関して措置を講じる必要があると認めるときは、町長に対し必要な勧告をすることができる。
(採用前健康診断等)
第11条 採用試験受験者に対し、健康状態の診断及び既往歴の調査を行う。
2 年度の中途に職員として採用するときも前項と同様とする。
(定期健康診断)
第12条 定期健康診断は、毎年1回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師その他による健康診断を行う。
2 ストレスチェックは、毎年1回、定期に行わなければならない。
(健康診断の記録、保管)
第13条 健康診断及びストレスチェックの結果を記録しておかなければならない。
(病者の就業制限及び禁止)
第14条 町長は、職員が疾病にかかった場合においては、その疾病及び疾病の程度に応じ、必要があると認めたときは、就業を制限し若しくは禁止しなければならない。
2 前項により就業を制限し若しくは禁止する等必要な措置を講じようとするときは、産業医の意見を聞かなければならない。
3 町長は、就業を制限若しくは禁止した職員の健康回復について十分配慮しなければならない。
(執務環境の良好な維持)
第15条 町長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の清潔を保つほか、換気、照明、採光、湿度を良好な状態に維持し、改善するとともに、第10条に規定する勧告があったときは、これを尊重し、速やかに改善措置を講じなければならない。
(衛生用資器材の備付)
第16条 事業所には、傷病者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備付けるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成29年6月15日訓令第7号)
この訓令は、平成29年6月15日から施行する。
附則(令和元年7月4日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。