○月形町職員の条件付採用に関する規則
平成30年8月27日
規則第10号
月形町職員の条件付採用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付採用とする。
(正式採用)
第3条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。
(勤務実績の報告等)
第4条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了1月前までに条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則を適用するものとする。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



