○職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第7号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

職員の育児休業等に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年月形町条例第10号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令4規則14・旧第4条繰上)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(令4規則14・旧第5条繰上・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は2週間)前までに、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、前項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求を行った職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4規則14・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則14・追加)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、養育状況変更届(様式第2号)を所属長を経由して、任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第3条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。

(令4規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(令4規則14・旧第8条繰上)

(育児休業した職員の職務復帰後における号俸の調整)

第7条 条例第8条の規則で定める日は、月形町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年月形町規則第32号)第25条に規定する昇給日とする。

(令4規則14・旧第9条繰上)

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(令4規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(令4規則14・旧第11条繰上)

(育児短時間勤務計画書)

第10条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(令4規則14・追加)

(条例第11条の勤務形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第11条 条例第11条第1号の規則で定める日数及び時間は、勤務日数が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(令4規則14・旧第12条繰上)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに所属長を経由して、任命権者に提出するものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(令4規則14・旧第13条繰上)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(令4規則14・旧第14条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(令4規則14・旧第15条繰上、令7規則23・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(令4規則14・旧第16条繰上)

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第16条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項にの規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)を所属長を経由して、任命権者に提出するものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令4規則14・旧第17条繰上、令7規則23・一部改正)

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第17条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令4規則14・旧第18条繰上、令7規則23・一部改正)

(実施の手続等)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

(令4規則14・旧第19条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和7年9月8日規則第23号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令4規則14・旧様式第2号繰上・全改)

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(令4規則14・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令4規則14・追加)

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(令4規則14・一部改正)

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(令7規則23・全改)

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職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成29年3月30日 規則第7号
令和4年3月9日 規則第4号
令和4年9月8日 規則第14号
令和7年9月8日 規則第23号