○月形町職員勧奨退職取扱要綱

平成15年9月29日

訓令第17号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町職員勧奨退職取扱要綱

(目的)

第1条 この訓令は、月形町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で退職時の年齢が45歳以上であり、かつ、勤続期間が20年以上の者とする。ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年月形町条例第1号)第3条に定める定年年齢に達する年度に退職する者には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、職員が本町の副町長又は教育長に就任するため退職する場合は、当該退職を勧奨退職として取り扱うものとする。

(令6訓令3―2・一部改正)

(意向申出)

第3条 前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職しようとする年度の4月1日から6月30日までの間に、勧奨退職意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず、勧奨退職意向申出書の提出を認めることができる。

(勧奨の方法)

第4条 任命権者は、勧奨退職意向申出書を受理し、勧奨退職の適用を決定したときは、当該職員に対して速やかに退職勧奨通知書(様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第5条 前条の規定による退職の勧奨を受けた職員は、当該通知書を受けた日から14日以内に勧奨退職願(様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第4号)により行うものとする。

(退職日)

第6条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 月形町職員の勧奨退職要綱(平成元年要綱第4号)は、廃止する。

(平成18年6月30日訓令第27号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年5月13日訓令第2号)

この訓令は、平成26年5月20日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第3―2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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月形町職員勧奨退職取扱要綱

平成15年9月29日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年9月29日 訓令第17号
平成18年6月30日 訓令第27号
平成26年5月13日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第3号の2