○月形町公平委員会議事規則

昭和26年3月27日

規則第13号

月形町公平委員会議事規則

(趣旨)

第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が、必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 事務職員中上席の職員1人は幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 地方公務員法第11条第3項の議事録は幹事が作成する。

2 前項の議事録は公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

月形町公平委員会議事規則

昭和26年3月27日 規則第13号

(昭和26年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年3月27日 規則第13号