○月形町公平委員会設置条例

昭和26年3月27日

条例第43号

月形町公平委員会設置条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき月形町公平委員会を置く。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町公平委員会設置条例

昭和26年3月27日 条例第43号

(昭和26年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第43号