○月形町民海外派遣研修事業実施要綱

平成9年4月1日

要綱第2号

月形町民海外派遣研修事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町民を諸外国に派遣し諸外国の実情を視察研修させることにより、国際的視野と識見をもった人材を育成し、もって月形町の発展に寄与することを目的とする。

(研修の種類)

第2条 町長が町民を派遣することのできる研修の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 社団法人北海道コミュニティ運動協会が企画する海外視察研修

(2) その他町長が適当と認める海外視察研修

(補助対象者)

第3条 月形町の住民として、現在まで1年以上引き続き在住している次に掲げる者

(1) 健康状態が良好で、研修旅行に耐えうる者

(2) 地域活動や団体活動等に参加し、又は関心を持っており、帰町後その成果を積極的に生かしうると認められる者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、視察研修主催者に納めるべき旅行代金の1/2以内とする。

(補助対象人員)

第5条 補助対象人員は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(研修参加の募集及び申込)

第6条 町長は、研修の参加者募集を月形町広報で行うものとする。

2 研修に参加をしようとする者は、別記様式「月形町民海外派遣研修参加申込書」(以下「申込書」という)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 住民票抄本

(選考及び決定通知)

第7条 町長は、申込書を受理したときは選考し、適当と認めたときは、派遣決定を通知するものとする。

(町の責務)

第8条 研修期間中の災害及び事故等については、町は一切その責を負わない。

(健康管理等)

第9条 研修期間中の健康管理及び事故等については、常に注意を払い、個人の責任において保険等に加入するものとする。

(報告書の提出)

第10条 研修を終えた者は、報告書を町長に提出するものとする。

2 前項により提出された報告書は、月形町広報に掲載するものとする。

(補助金の交付等)

第11条 補助金は、派遣決定された後に交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、交付された補助金が交付の目的以外に使用されたと認めるとき又は指定された期日までに報告書が提出されないときは、補助金を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

様式(省略)

月形町民海外派遣研修事業実施要綱

平成9年4月1日 要綱第2号

(平成9年4月1日施行)