○月形町創生総合戦略策定要綱

平成27年5月1日

訓令第1号

月形町創生総合戦略策定要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、月形町の実情を踏まえ、人口、経済、地域社会の課題を一体的に取り組むため、月形町人口ビジョン及び月形町創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合戦略の全体構想)

第2条 総合戦略の全体構想は、次のとおりとする。

(1) 月形町人口ビジョン

町の人口の現状及び将来の現状を示し、人口問題に関する基本認識の共有を図り、取り組むべき将来の方向を示す長期的な人口ビジョンとして策定する。

(2) 総合戦略

月形町人口ビジョンを踏まえ、将来にわたって活力ある地域を維持するため、町民が豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び魅力ある多様な就業機会の創出を一体的に推進するための計画として策定する。

(対象期間)

第3条 対象期間は、次のとおりとする。

(1) 月形町人口ビジョン 平成27年から平成72年まで

(2) 総合戦略 令和2年度から令和6年度まで(5か年)

(策定組織)

第4条 総合戦略の策定組織は、次のとおりとする。

(1) 審議会

[目的] 町民、産業界、行政機関、教育機関、金融機関等の意見を反映し、総合戦略の方向性や具体案について審議検討する。

[組織] 別に条例で定める。

[職務] 総合戦略全般にわたる意見の提言を行う。

(2) 策定委員会

[目的] 各部門間の調整及び総合化を図る。

[構成] 副町長、教育長及び管理職員の中から町長が任命する。

[職務] 総合戦略の基本方針の決定、素案の検討及び協議を行う。

(3) プロジェクトチーム

[目的] 各部門別の課題の整理及び分析並びに総合戦略素案を作成する。

[構成] 係長職以下の職員の中から町長が任命する。

[職務] 意識調査の実施等資料の収集・現状分析及び人口ビジョン等を踏まえ、総合戦略の素案を作成する。

(4) 策定事務局

[目的] 各関係課との連絡調整並びに町職員及び町民に対する意識啓発を行う。

[庶務] 企画振興課において行う。

[職務] 全体統括、総合戦略原案の取りまとめ及び関係機関との連絡調整を行う。

(策定手続き)

第5条 総合戦略は、概ね次の手続きにより策定するものとする。

(1) 総合戦略の素案作成においてプロジェクトチーム又は策定委員会は、必要に応じて次の方法により町民等の意見を求めるものとする。

 行政区等との懇談会による方法

 各種の団体等との懇談会による方法

 意向調査等による方法

(2) 策定委員会は、総合戦略の素案を作成し、町長に提出するものとする。

(3) 町長は、前号の素案に基づき原案を調製し、これを審議会に諮問するものとする。

(4) 町長は、審議会の答申を経た原案に基づき成案を調製し、これを町民に公表し、意見を公募するものとする。

(5) 町長は、前号の意見公募に基づき成案を再調製し、これを議会に報告するものとする。

(6) 町長は、議会への報告を経た成案を必要に応じて再調製し、これを総合戦略として策定するものとする。

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(令和元年6月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

月形町創生総合戦略策定要綱

平成27年5月1日 訓令第1号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年5月1日 訓令第1号
令和元年6月12日 訓令第5号
令和元年12月27日 訓令第16号