○月形町ふるさと納税基金条例

平成29年12月7日

条例第18号

月形町ふるさと納税基金条例

(設置)

第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき月形町にされた寄附をいう。)による寄附金を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に活用するため、月形町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる金額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 子どもたちが健やかに、力強く成長するための事業

(2) 移住定住促進に関する事業

(3) 観光振興に関する事業

(4) 農業振興に関する事業

(5) 地域公共交通の維持・確保に関する事業

(6) その他まちづくりに関する事業又は町長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町ふるさと納税基金条例

平成29年12月7日 条例第18号

(平成29年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成29年12月7日 条例第18号