○月形町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成26年8月1日

告示第55号

月形町ふるさと納税寄附金取扱要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町を応援しようとする個人又は法人その他団体から受けた寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附金をいう。以下同じ。)を財源としてまちづくりに資する事業を実施するため、当該寄附金の適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み)

第2条 寄附の申込みは、月形町ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)によるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(寄附金の使途の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次の各号に定めた事業のうちから、あらかじめ指定することができるものとする。

(1) 子どもたちが健やかに、力強く成長するための事業

(2) 移住定住促進に関する事業

(3) 観光振興に関する事業

(4) 農業振興に関する事業

(5) 地域公共交通の維持・確保に関する事業

(6) その他まちづくりに関する事業又は町長が必要と認める事業

2 町長は、寄附者からあらかじめ使途の指定がないときは、前項第6号に該当するものとして、寄附金を取り扱うことができるものとする。

3 町長は、寄附金の管理及び運用にあたっては、寄附者の意思が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第4条 町長は、寄附者の意思を尊重し、寄附金を有効に活用するため、寄附金を基金に積み立てることができるものとする。

(寄附金の受入れ)

第5条 寄附金の受入れ方法は、次の各号に掲げるもののうちから寄附者が選択した方法によるものとする。

(1) 納入告知書による納付

(2) 払込取扱票による郵便局での払込(郵便振替)

(3) 月形町の口座へ振込(口座振込)

(4) 現金書留による送金

(5) 持参

(6) インターネットを経由したクレジットカード払いによる納付

2 町長は、寄附金を受領したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、寄附の申込み又は受け入れた寄附金が公序良俗に反すると判断できるときは、申込みを拒否し、又は収納した寄附金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定により拒否し、又は収納した寄附金を返還したときは、決定の理由及びその経過を月形町ふるさと納税寄附金不受理決定通知書(様式第3号)により寄附者に通知しなければならない。

(寄附金に対するお礼等)

第6条 町長は、1回の寄附金の額が3,000円以上の寄附者に対し、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品を希望しない場合は、この限りでない。

2 前項の記念品は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき月形町の住民基本台帳に記録されている寄附者には贈呈しない。

(寄附金の管理)

第7条 町長は、受領した寄附金について、月形町ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)に記載することにより適正に管理するものとする。

(運用状況等の公表)

第8条 町長は、寄附金の使途等の状況、寄附者の氏名及び住所(市区町村名に限る。)、寄附金の額について、適切な方法により毎年度公表するものとする。ただし、氏名については寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。

(適用除外)

第9条 この告示に基づく寄附金以外の寄附については、この告示の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町ふるさと納税寄附金取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月25日告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年6月23日告示第49号)

1 この告示中第1条の規定は告示の日から、第2条の規定は平成29年7月1日から施行する。

2 改正後の第6条の表の規定は、この告示の施行の日以後に申込のあった寄附金に対する記念品について適用し、同日前に申込みのあった寄附金に対する記念品については、なお従前の例による。

(令和元年10月18日告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年9月9日告示第46号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

月形町ふるさと納税寄附金取扱要綱

平成26年8月1日 告示第55号

(令和3年9月9日施行)