○月形町空き家・空き地バンク制度要綱

平成25年3月29日

告示第16号

注 令和4年11月から改正経過を注記した。

月形町空き家・空き地バンク制度要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町における空き家及び空き地の有効活用により、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家・空き地バンク制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住の目的として町内に所有し、現在居住していない、又は近く居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。

(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適した町内の良好な管理状態にある更地、又は近く更地になる予定のものをいう。

(3) 所有者 空き家又は空き地に係る所有権その他の権利により、当該空き家又は空き地を売却又は賃貸できる者をいう。

(4) 利用希望者 月形町への定住を目的に、空き家又は空き地の購入若しくは賃借を希望する者をいう。

(5) 空き家・空き地バンク制度 空き家又は空き地の売却又は賃貸借を希望する所有者及び利用希望者からの申込みにより空き家又は空き地に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲内で公開し、又は提供するシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家・空き地バンク制度以外による空き家及び空き地の取引を妨げないものとする。

(空き家及び空き地の登録等)

第4条 空き家・空き地バンク制度による空き家又は空き地に関する情報を登録しようとする所有者(以下「空き家等登録申込者」という。)は、月形町空き家・空き地情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を空き家等登録申込者へ月形町空き家・空き地情報登録完了(不可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、空き家又は空き地に関する情報を登録することが適当と認めたときは、空き家・空き地バンク制度登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(空き家及び空き地に係る登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定により登録台帳に登録された者(以下「空き家等台帳登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、月形町空き家・空き地情報登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(空き家及び空き地の登録抹消等)

第6条 町長は、空き家等台帳登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳の登録を抹消するとともに、月形町空き家・空き地台帳登録抹消通知書(様式第4号)により、当該空き家等台帳登録者に通知するものとする。

(1) 月形町空き家・空き地台帳登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき。

(2) 当該空き家又は空き地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 当該空き家又は空き地に係る所有権その他の権利を有する者が月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員であると認められたとき。

(4) 登録台帳に登録後、3年を経過したとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空き家及び空き地情報の公開)

第7条 町長は、町のホームページへの掲載、企画振興課での登録台帳の閲覧その他の方法により空き家及び空き地情報を公開するものとする。ただし、空き家等台帳登録者が希望しない情報については、この限りでない。

(利用希望者登録等)

第8条 空き家・空き地バンク制度に登録しようとする利用希望者(以下「空き家等利用申込者」という。)次の各号のいずれかに該当するものは、月形町空き家・空き地利用希望者登録申込書(様式第6号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 購入又は賃借する空き家に定住又は定期的に滞在して、月形町の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者又は地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 購入する空き地に住宅・店舗等を建築し、定住又は定期的に滞在して、月形町の自然環境及び生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者又は地域の活性化に寄与しようとする者

2 町長は、前項の規定により申込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を空き家等利用申込者へ月形町空き家・空き地利用希望者登録完了(不可)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 町長は、空き家等利用申込者に関する情報を登録することが適当と認めたときは、空き家・空き地バンク制度利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用希望者の登録抹消等)

第9条 町長は、利用者台帳に登録された者(以下「利用者台帳登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳登録者の登録を抹消するとともに、月形町空き家・空き地バンク制度利用者台帳抹消通知書(様式第8号)により当該利用者台帳登録者に通知するものとする。

(1) 利用者台帳登録者から月形町空き家・空き地バンク制度利用者台帳抹消届出書(様式第9号)の提出があったとき。

(2) 空き家又は空き地の利用の目的等が第8条第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 利用申込書の内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家又は空き地の利用が暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員によるものと認められたとき。

(5) 前号に掲げる場合のほか、空き家又は空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(6) 利用者台帳に登録後、3年を経過したとき。

(7) その他町長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第10条 町長は、必要に応じて、空き家等台帳登録者又は利用者台帳登録者に対して登録台帳及び利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、空き家等台帳登録者及び利用者台帳登録者による空き家又は空き地の売買又は賃貸借の交渉及び契約について、直接これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第11条 町並びに空き家等台帳登録者及び利用者台帳登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家・空き地バンク制度から知り得る個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、すみやかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第51号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年12月27日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月18日告示第74号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令4告示74・全改)

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月形町空き家・空き地バンク制度要綱

平成25年3月29日 告示第16号

(令和4年11月18日施行)