○月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に係る減額譲渡に関する条例

平成30年3月23日

条例第13号

月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に係る減額譲渡に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、月形町北陽団地(以下「分譲宅地」という。)を減額譲渡することによって販売促進を図り、もって定住人口の増加及び町の活性化に資することを目的とする。

(分譲宅地の減額譲渡)

第2条 町長は、自己の居住の用に供する住宅を建築するために分譲宅地の購入を希望する者で、適当と認めるものに対し、当該分譲宅地を時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

月形町北陽団地の分譲宅地販売促進に係る減額譲渡に関する条例

平成30年3月23日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成30年3月23日 条例第13号