○月形町地域公共交通活性化協議会設置条例
平成29年12月7日
条例第19号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町地域公共交通活性化協議会設置条例
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(法第5条第1項に規定する地域公共交通計画をいう。第3条において同じ。)の作成及び実施に関する協議その他持続可能な地域公共交通の活性化及び再生に資する取組の推進に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項などを協議するため、月形町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令5条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域公共交通計画の作成、変更及び実施に係る協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画の進行管理に関すること。
(3) 地域公共交通計画において定められた事業に関すること。
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運行の態様及び運賃、料金等に関すること。
(5) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(6) その他持続可能な地域公共交通の活性化及び再生に資する取組として協議会が必要と認めること。
(令5条例10・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通事業者等
(2) 道路管理者
(3) 公安委員会
(4) 地域公共交通の利用者
(5) 学識経験者
(6) 商工業、福祉及び教育に関する団体その他の関係団体の代表者又はその推薦を受けた者
(7) 行政区長又はその推薦を受けた者
(8) 町の職員
(9) その他町長が必要と認める者
(令5条例10・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年以内とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(令5条例10・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開するものとする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
(部会)
第8条 協議会は、第3条各号に掲げる事務について専門的な調査及び検討を行う必要があるときは、部会を置くことができる。
(事務局)
第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、月形町企画振興課に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5条例10・追加)
(監査)
第10条 協議会に監査委員を2名置く。
2 協議会の監査委員は、協議会委員の中から会長が指名する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(令5条例10・追加)
(財務に関する事項)
第11条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5条例10・追加)
(守秘義務)
第12条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令5条例10・旧第9条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令5条例10・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1月形町創生総合戦略審議会委員の項の次に次のように加える。
月形町地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 | 7,200 |
附則(平成30年12月5日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。