○月形町行政区活動支援交付金交付要綱

平成27年3月30日

告示第17号

月形町行政区活動支援交付金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、行政区の様々な活動に対して支援することにより、行政区のコミュニティ機能の活性化を図り、地域における人材育成及び担い手の確保を図ることを目的とする。

(交付金の対象となる事務事業)

第2条 交付金の対象となる事務事業は、次の各号に掲げる事務事業とする。

(1) 行政連絡及び調整に関する事務

(2) 町広報紙その他の配布物の配付に関する事務

(3) 道路環境美化に関する事業

(4) 独居老人等の安否確認に関する事業

(5) その他地域コミュニティの推進に関する事業

(交付対象経費及び交付金額の算定)

第3条 交付金の対象となる経費は、前条に規定する事務事業に要する経費とする。

2 行政区に対する交付金の額は、別に定める交付金の算定基準(以下「算定基準」という。)によるものとする。

(交付金額の決定)

第4条 町長は、各行政区に対する交付金の額を算定基準により算出し、これを概算交付するものとする。この場合において、町長は各行政区に対し概算交付の額を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により算出した交付金額に変更が生じた場合、これを変更し各行政区に通知するものとする。

(交付金の交付)

第5条 町長は、前条第1項に規定する概算交付を、毎年6月末日までに行い、同条第2項に規定する変更が生じた場合は、当該年度の末日までに交付金額を確定し、各行政区に対し精算交付を行うものとする。ただし、交付金額を確定した際、現に交付した額に過払いを生じている場合は、行政区に対し返還を求めるものとする。

(帳簿及び書類の整理等)

第6条 行政区長は、第2条に規定する事務事業に関する書類及び会計諸帳簿を備え、整理しておかなければならない。

2 行政区長は、町長から前項に規定する書類及び会計諸帳簿の提出依頼があったときは、これを提出しなければならない。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

月形町行政区活動支援交付金交付要綱

平成27年3月30日 告示第17号

(平成27年4月1日施行)