○月形町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成20年3月31日
訓令第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
月形町住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等(法第8条の住民票の記載、消除又は記載の修正をいう。以下同じ。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 町民の住民票記載事項に疑義が生じた場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置を義務付けられている委員会等の他の行政機関(以下「他の行政機関」という。)から、住民票の記載事項に関し、疑義照会があった場合
(3) 国民健康保険担当係が不現住被保険者の認定をし、住民票の職権消除の依頼があった場合
(4) 親族や同居人から、住民基本台帳担当係に不在の申出があった場合
(5) 近隣の住民等から居住していない旨の申出が、住民基本台帳担当係にあった場合
(6) 家主又は家屋管理人から、不在の申出が住民基本台帳担当係にあった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(実態調査の分担)
第3条 実態調査は、住民課が調査及び事務処理をする。
2 実態調査は、関係課及び関係機関と連携して行うものとする。
(居住の実態調査の依頼等)
第5条 関係各課長又は他の行政機関(以下「関係各課長等」という。)が居住の実態調査を依頼する場合は、様式第4号を住民課に提出する。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行日
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町が課する公租公課(下水道料を除く)の賦課及び徴収の状況
(5) 上水道及び下水道の使用状況
(6) 投票所入場券返送の有無
(7) 生活保護手当の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第7条 調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、実態調査の実施に当たっては、様式第7号の調査員身分証明書を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
2 実態調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(不現住者の確認)
第8条 実態調査の結果が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認する。
(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がない場合
(2) 住所として届出があった病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等をいう。以下同じ。)から既に退院、退所している場合
(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等がある場合
(4) 届出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等がある場合
(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られない場合
(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があり、かつ近隣の住民から不現住者であることの証言等がある場合
(7) その他町長が明らかに不現住者であると認めた場合
(虚偽の転入届に係る事務処理)
第11条 町長は、居住実態のない虚偽の転入が判明した場合は、実態調査を実施し、その事実を確認したときは、直ちに当該住民票を消除することができる。
(本人に対する通知)
第12条 法第8条の規定に基づき職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を様式第10号により本人に通知するものとする。
(他の行政機関への通知)
第14条 町長は、職権で住民票の消除を行った場合は、様式第12号により他の行政機関に通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除を行った者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村長へ通知するものとする。
(保存年限)
第15条 この訓令による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令(令和7訓令1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月24日訓令第1号)
この訓令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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(令7訓令1・一部改正)





